ある日突然「あなたの言動・行動がハラスメント行為に該当します」と言われたら驚きますね。
自分ではそんなつもりはなかったのに、人によってはハラスメント行為だと感じることがあります。
ハラスメント加害者にならないためには、どんなことに注意すれば良いのか・無実なのに加害者と言われてしまったときの対応などについて紹介します。
目次
ハラスメントに関する法律にはどんなものがあるの?
現在、ハラスメント行為を禁止する法律や「○○ハラスメント罪」といった罪名などはありません。
しかし、ハラスメント行為を行った本人や組織、問題を放置していた企業には法的責任を問われることがあります。
ハラスメント行為に適用される法律について紹介します。
企業に対する責任追及・賠償請求に関する法律
民法415条「債務不履行」
労働者は企業と雇用契約を結んでいるので、企業は労働者が安全に働けるような環境作り行う義務があります。
職場環境の整備義務・配慮義務・改善義務を怠ったことで生じた損害を賠償する責任を負うことになります。
民法715条「使用者責任」
企業は従業員の選任・監督する責任があります。
従業員がハラスメント行為を行った場合、企業も被害者から損害賠償請求される可能性があります。
民法719条「共同不法行為」
企業は被害者がハラスメント被害に遭っていたことに気づいていなかったとしても、加害者と共同責任を負う場合があります。
加害者に対する賠償請求に関する法律
民法709条「不法行為」
他人に損害を与えた場合は損害賠償を負う責任があります。
ハラスメント被害者が加害者の行為によって肉体や精神に苦痛を与えられたことに対する損害賠償を負うことになります。
民法710条「財産以外の損害賠償」
他人の身体や自由・名誉を侵害した場合は損害賠償を負う責任があります。
ハラスメント被害者が加害者の行為によって身体や自由・名誉を侵害された場合、ハラスメント加害者は損害賠償を負うことになります。
民法723条「名誉毀損」
ハラスメント被害者の名誉を傷つけた場合、裁判所はハラスメント加害者に「損害賠償の代わりに名誉を回復させる」、または「損害賠償と名誉の回復」をするように命令することができます。
加害者に刑事責任を追及する法律
刑法204条「傷害」
ハラスメント加害者がハラスメント被害者の身体を傷つけるだけでなく、精神的苦痛による身体の不調があった場合は懲役、または罰金もしくは科料の刑を受けることになります。
刑法223条「強要」
ハラスメント加害者がハラスメント被害者に性的関係をせまられた・土下座させられた・無理矢理お酒をすすめられたなどがあった場合は懲役の刑を受けることになります。
刑法230条「名誉毀損」
具体的な事実をあげ、もっともらしい言葉でハラスメント被害者の名誉を傷つけた場合は懲役または禁固、罰金の刑を受けることになります。
刑法231条「侮辱」
第三者のいる場所でハラスメント加害者がハラスメント被害者に悪口や暴言を言うことで人格を侮辱した場合は拘留または科料の刑を受けることになります。
こうしてみると、なかなか難しいですね。
直接ハラスメントを罰する法律はないわけです。
が、その行為や言動によっては適応する法律があるということですね。
それを踏まえた上で、いわれのない加害者にならないためにも気をつけることや、注意することを知っておくのは大切かもしれませんね。
ハラスメントの加害者にされたら無実ならやるべきことは?
身に覚えのないハラスメント加害者にされた場合、どう対処したら良いのでしょうか。
弁護士に相談する
ハラスメント加害者の疑いがかけられた時は、すぐに弁護士に相談しましょう。
疑いをかけられると早く解決したい思いから、言われるがままに示談に応じてしまうことがあります。
弁護士が代理人となって交渉することで疑いを晴らせる可能性があります。
していないことを主張する
冷静になってしていないことをハッキリと言いましょう。
「認めて謝罪すれば早く解決する」と言われることがありますが、やってもいないハラスメントの事実を認める必要はありません。
不用意な発言をしない
身に覚えのない疑いをかけられたことで感情的になってしまうことがあります。
怒りにまかせて相手を罵倒するなど不用意な発言をしたことで脅迫したと思われてしまうことがあります。
ハラスメント加害者 さいごに
何気ない言動や行動が相手にとってハラスメント行為に取られてしまうことがあります。
日頃の行動や言動を見直し、ハラスメントに関する知識を身につけて加害者にならないように気をつけましょう。
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